Quantcast
Channel: 鳥取の弁護士法違反事件を受けて 行政書士と内容証明(追記) へのコメント
Browsing latest articles
Browse All 4 View Live

通りがかり より

判決文の全部を読まないと解釈できませんが、内容証明を出すような場合は既に事件性があるという前提なんでしょうかね?それとも内容証明を出すことで事件性が生じるということでしょうか? いずれにせよ利用者にとっても立法化で範囲を明確化すべきですよね。 最近の弁護士業界の状況だと行政書士に厳しくなりそうですが…

View Article



泉谷 守信 より

あまりにも自分の常識とかけ離れた一文なので理解するのが非常に難しいですが、「内容証明を出すことで事件性が生じる」という方がまだ可能性としてはありそうですね。 どちらにしても内容証明ってただのお手紙のはずなんですけどね・・・。 仰るとおり、線引が不明確な状況下だと、業際の問題が依頼人に不利益をもたらしてしまっているケースもありそうですね。

View Article

匿名 より

高松高裁判決をみればわかるけど、司法書士や行政書士が事件全体を監修してリードしたということが問題になるのであって、個別の書類作成契約が違法ということではないです。 ですから、鳥取の先生はかなり誤解を生む発信をしています。 行政書士は権利義務、事実証明に関する書類作成はできます。...

View Article

匿名 より

PS つづき で、鳥取の先生の場合、主体的に依頼者をリードして交渉に踏み込んだと判断されてしまったのであり、書類作成そのものが行政書士業務ではないとされたのではありません。

View Article
Browsing latest articles
Browse All 4 View Live




Latest Images